悪しき判例?

岐阜県海津市南濃町で06年6月、同町の無職女性(当時64歳)の乗用車を奪い、女性と同乗者にけがをさせたとして、強盗傷害と覚せい剤取締法違反罪などに問われた名古屋市千種区上野、塗装工、ジャムシッド・モハマディ被告(34)の判決公判が17日、岐阜地裁であった。田辺三保子裁判長は覚せい剤取締法と出入国管理法(不法残留)違反について懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役10年)を言い渡したが、強盗傷害などについては「覚せい剤による中毒で心神喪失状態にあった」と無罪を言い渡した。

問.この判例で誤っているところを100字以内でまとめなさい。

…という、どっかの法学部の問題にでも出てきそうなホントにあった話。
ええと、これホントにいいんですか?判決文を詳しく観たワケじゃないのでちょっと判断に悩むのですが、何か根本的に間違ってませんか?

これだと、酔っ払って事故を起こした人はみんな「急性アルコール中毒で心神喪失にあった」と訴えてきますよ。あーあ…知らないよ。

しかし…裁判員制度の導入がいよいよ近づいている時に、悪しき判例を作っちゃいましたね。

悪しき判例?」への2件のフィードバック

  1. nonvey

    この裁判、凄いよね。
    当然控訴するんだろうけど、これで確定ならホント、日本の裁判制度も終焉だな。
    人を何人殺そうが、何をしようが「心神喪失」で済まされてしまう覚醒剤。
    しつこいけど、ホントにいいのかこれで?

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