Daily Archives: 2013-05-16

パブコメの活用方法…?

皆さんは「パブリック・コメント」というのを聞いたことがあるだろうか。何となく聞いたことはあるけど、何のことだかよくわからない、という人も多いのではないかと思う。

パブリックコメント(Public Comment、意見公募手続、意見提出制度)とは、公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公に(=パブリック)に、意見・情報・改善案など(=コメント)を求める手続をいう。公的な機関が規則などを定める前に、その影響が及ぶ対象者などの意見を事前に聴取し、その結果を反映させることによって、よりよい行政を目指すものである。通称パブコメ。(「Wikipedia」より)

これは、行政手続法の中でも定義づけられた手続であり、その手続を総称してパブリック・コメントと呼ぶ、と考えていただいても構わないだろう。

行政手続法(抄)
(意見公募手続)
第39条
 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
二 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
三 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
四 法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条 若しくは国家行政組織法第八条 に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。

このようにパブリック・コメントは、法律でも位置づけられた制度であり、青森県でも「あおもり県民政策提案制度」が設けられていて、県のHP上でその内容を見ることができる。

あおもり県民政策提案制度(パブリック・コメント制度)

しかしながら、その結果を見る限りでは、「なかのひと」として恐縮ながら、あまり周知されていないのがほとんどなのではないかと思う。もっとも、行政が作成するこの手の規定は難解なものが多いというのも否定することのできない事実。そういう意味では、「意見しようにも何を意見していいのか、意味がわからない」というものもあるのかも知れない。
ただ、中立的な角度からこれを眺めると、行政庁が行うパブコメというのは、後になってから「聞いていない!」と住民が反発しても、「事前にパブコメを行っていますから。」という大義名分で押し通すための、いわば「アリバイ作り」みたいなものではないかという、穿った見方もすることができる。

僕は、県が実施している事業のほんの一部にしか携わったことがない。なので、知らない業務や仕事がたくさんあるのも事実だ。
その業務に精通している人に言わせれば、この業界は「餅は餅屋」の世界だから、他人からとやかく言われる筋合いはない、というのが本心なのかも知れないけれど、仮にそうだとしても、第三者からの視点、特に県民の声を生かし切れずに制度設計された結果、想定していたこととは違う方向に物事が進んでいき、残念なこととなってしまった業務は、それなりにあるのではないかと思う。

先日、2人のサムライと飲んでいたときにこの話になり、妙に納得してしまったので、そのことをちょっとだけ備忘録的な感じで。

早い話、パブコメをFacebook上でやればいいのではないか、ということだ。
他のSNS、例えばTwitter等では匿名性が高いこともあり、説明責任を負うことができない、という行政側の言い分もあるかも知れない。
しかし、Facebookであればある程度までは非匿名性が担保されており、実際に行政関係者や行政庁自らがこれを活用しているケースは少なくない。
となれば、行政庁が行うパブコメをFacebook上で行えば、より広範で多岐に渡る様々な意見が寄せられる可能性が高いということになる。

もちろん数の中には、内容を全否定するような酷いコメントもあるかも知れないし、「荒らし」と思われるようなコメントも寄せられるといった弊害があるかも知れない。

それでも、寄せられてもせいぜい1~2件のコメント、ほとんどが0件というこのパブリック・コメントの制度をより高めるという主旨からすれば、やってみる価値はあるんじゃないかと、ふと思った次第。

もっとも、前述の通り、単なる「アリバイ作り」の思惑でパブコメを行おうと考えている担当者にしてみれば、なるべくなら住民との間に波風立たぬよう制度設計さ