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司法と私情

「量刑の差に不公平感」 「法律をきちんと判断」 3児死亡事故 懲役7年6月判決 「危険運転」見送り賛否

1月9日10時9分配信 西日本新聞

福岡市東区で2006年に起きた飲酒運転3児死亡事故で、8日の福岡地裁判決は、危険運転致死傷罪の適用を見送り、元同市職員今林大(ふとし)被告(23)に対し、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)の罪を適用し、懲役7年6月(求刑懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪は立証が難しいとされる中で、今回の裁判所の判断については賛否が割れており、同罪の適用基準の明確化など、議論を呼びそうだ。

■3児死亡判決骨子
◇被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない
◇被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因
◇危険運転致死傷罪は成立せず業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる
◇結果の重大性、悪質性などから業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当

危険運転致死傷罪どころか極刑にしろ!という極論まで出ている今回の判決。この判決に関してのブログや日記を見ると、その多くが「判決に疑問」という内容です。

確かに判決の骨子だけを見ると、これじゃ何が酒気帯びで何が飲酒運転なのか?という疑問も湧いてきますし、時速80-100キロで12秒も連続して「脇見運転」しておきながら、これが危険な運転ではないというのであれば、目隠し運転で初めて危険な運転と認定されるのだろうか、なんていう疑問も沸々と。
感情論だけで言うならば、確かに3人の子供を死なせておきながら、僅か7年6月の実刑というのはどうなのよ!というのもごもっとも(実際僕もそう思いました)。亡くなった3人の命を思うと、最低あと200年は刑を追加してもいいぐらい…。

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